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ACCOMMODATION CLAUSE宿泊約款
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個人情報について
(1)
当館はお客様からお預かりした個人情報を法令にもとづいて取り扱います。
(2)
お客様の個人情報(お名前、ご住所、電話番号、e-mailアドレス、お勤め先、外国人のお客様については国籍及び旅券番号、お料理等のサービス提供時のご要望事項など)は、以下の利用目的のために使用いたします。
イ)
お寄せいただいたお問い合わせの回答、確認、質問などのご連絡
ロ)
ご宿泊お食事等のサービスの提供
ハ)
ご予約の確認などのご連絡
ニ)
当館の品質向上のため
ホ)
ご了承をいただいたお客様へ宿泊プランなどのご案内
ヘ)
法令の規定するところ
(3)
当館はお客様の個人情報を、以下の場合を除き第三者に提供いたしません。
イ)
他の観光施設のご予約手配などお客様からのご依頼があった場合
ロ)
お客様がご利用になった旅行会社の窓口に報告が必要な場合
ハ)
急病やケガの手当てなど緊急を要し、お客様から了承をいただくことが困難な場合
ニ)
法令にもとづく提供要求があった場合
(4)
お客様の個人情報は個人情報保護法及び関連法令にもとづき必要な安全管理措置を講じます。
イ)
個人情報は適正な保管利用方法にもとづき遺漏のないように管理します
ロ)
当館の作業は、個人情報保護法を遵守し個人情報の漏洩のないように努めます
(5)
お客様からの利用停止、訂正
イ)
お客様ご本人様の個人情報の登録内容の開示請求をいただいた場合は、速やかに開示いたします。もし、開示できない場合があればその理由を十分にご説明いたします
ロ)
ご本人から利用停止請求をいただいた場合、速やかに対応いたします。ただし、売掛金等債権債務が完了していること、かつ法令に規定される事項を除きます
ハ)
個人情報の開示請求、訂正及び利用停止の手続きにつきましては、別途当館が規定するところに従い、あわせて所定の手数料を申し受けますのでご了承願います
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お問い合わせ窓口

本ポリシーに関するお問い合わせは、下記の窓口までお願いいたします。

層雲閣
〒078-1792 北海道上川郡上川町層雲峡温泉
TEL : 01658-5-3111
FAX : 01658-5-3302
E-mail:sounkaku@sounkaku.co.jp

ACCOMMODATION CLAUSE
宿泊約款
適用範囲
第1条
当館(ホテル)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2
当館(ホテル)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
当館(ホテル)に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館(ホテル)に申し出ていただきます。
(1)
宿泊者名
(2)
宿泊日及び到着予定時刻
(3)
宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)
その他当館(ホテル)が必要を認める事項
2
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館(ホテル)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
宿泊契約は、当館(ホテル)が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館(ホテル)が承諾をしなかったことを証明したいときは、この限りではありません。
2
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館(ホテル)が定める申込金を、当館(ホテル)が指定する日までに、お支払いいただきます。
3
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4
第2項の申込金を同項の規定により当館(ホテル)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館(ホテル)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金のお支払いを要しないこととする特約
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当館(ホテル)は、契約の成立同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2
宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館(ホテル)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条
当館(ホテル)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)
宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)
満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)
宿泊しようとする者が、伝染病者であることが明らかに認められるとき。
(5)
宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)
北海道旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
宿泊客の契約解除権
第6条
宿泊客は、当館(ホテル)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2
当館(ホテル)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館(ホテル)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときは除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館(ホテル)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当館(ホテル)が宿泊客に告知した場合に限ります。
3
当館(ホテル)は宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当館(ホテル)の契約解除権
第7条
(1)
宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2)
宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3)
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4)
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)
北海道旅館業法施行条例5条の規定する場合に該当するとき。
(6)
寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館(ホテル)が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2
当館(ホテル)が、前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービスなどの料金はいただきません。
宿泊の登録
第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当館(ホテル)のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)
宿泊客の氏名・年令・性別・住所及び職業
(2)
外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3)
出発日及び出発予定時刻
(4)
その他当館(ホテル)が必要と認める事項
2
宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室使用時間
第9条
宿泊客が当館(ホテル)の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日利用することができます。
2
当館(ホテル)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。 この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)
超過3時間までは、室料相当額の30%
(2)
超過6時間までは、室料相当額の60%
(3)
超過6時間以上は、室料相当額の100%
3
前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
利用規則の遵守
第10条
宿泊客は当館(ホテル)内においては、当館(ホテル)が定めて館内(ホテル)に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
第11条
当館(ホテル)の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
(1)
フロント・キャッシャー等サービス時間:
門限 午前1時00分
フロントサービス 午前 6時00分~午後10時00分
(2)
飲食等(施設)サービス時間:
朝食 午前7時00分~午前9時00分(レストラン)
夕食 午後6時00分~午後9時00分(レストラン、食事処)
(3)
付帯サービス施設時間: 売店 午前7時00分~午前10時00分、午後4時00分~午後10時00分
2
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
第12条
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館(ホテル)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館(ホテル)が請求したと時、フロントにおいて行っていただきます。
3
当館(ホテル)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当館(ホテル)の責任
第13条
当館(ホテル)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館(ホテル)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2
当館(ホテル)は、消防機関から防火・防災基準点検済証を受領していますが、万が一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取り扱い
第14条
当館(ホテル)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2
当館(ホテル)は、前項の規定にもかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館(ホテル)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取り扱い
第15条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金及びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときはそれが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行なわなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2
宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明示がなかったものについては、当館に故意又は重大な過失があった場合を除き15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館(ホテル)に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館(ホテル)に置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当館(ホテル)は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示のない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め、7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3
前2項の場合に置ける宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館(ホテル)の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるとします。
駐車の責任
第17条
宿泊客が当館(ホテル)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館(ホテル)は場所をお貸しするものであって、車両の責任管理まで負うものではありません。ただし、駐車場管理に当たり、当館(ホテル)の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第18条
宿泊客の故意又は過失により当館(ホテル)が損害を被った時は、当該宿泊客は当館(ホテル)に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項、第2条第2項及び第12条第1項関係)
内 訳
税 金
宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金(1)
追加料金(2)
①基本宿泊料(室料+夕、朝食料)
②税金
 イ.消費税
 ロ.入湯税
③追加飲食(夕、朝食以外の飲食料)及び
 その他の利用料金
④税金
 イ.消費税
イ.消費税~基本宿泊料の10%
ロ.入湯税~大人1人1泊につき250円、
 小人は免税です。
イ.消費税~追加飲食及びその他の利用料金の10%
備考
(1)
子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具などを提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみの提供したときは30%をいただきます。
(2)
税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を
受けた日
契約申込人数
不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 30日前
14名まで 100% 100% 50% 30% 30%
15名~30名まで 100% 100% 50% 30% 30% 30%
31名~100名まで 100% 100% 80% 50% 30% 30% 20% 20% 10% 10%
100名以上 100% 100% 80% 50% 50% 30% 30% 30% 15% 15% 10% 10%
1.
%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.
契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.
団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。